第2節 著作者

第11条~第14条

第11条 被雇用者の職務著作

被雇用者が職務上完成させた著作は、当該被雇用者を著作者とする。ただし、契約により雇用者を著作者とする場合には、その約定による。前項の規定により、被雇用者が著作者である場合、その著作財産権は雇用者に帰属する。ただし、契約によりその著作財産権を...
第11条~第14条

第12条 出資委嘱著作

他人に出資・委嘱し完成した著作については、前条に掲げた場合を除き、当該委嘱を受けた者が著作者となる。ただし、契約により出資者を著作者とする旨約定した場合には、その約定による。前項の規定に基づき、委嘱を受けた者が著作者となる場合、その著作財産...
第11条~第14条

第13条 著作者の推定

著作の原作品若しくはその発行後の複製物において又は著作の公開発表の際に、通常の方法により表示された著作者の本名又は公衆に周知されている変名は、当該著作の著作者と推定する。前項の規定は、著作発行日、場所及び著作財産権者の推定について準用する。...
第11条~第14条

第14条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。