第11条~第14条 第11条 被雇用者の職務著作
被雇用者が職務上完成させた著作は、当該被雇用者を著作者とする。ただし、契約により雇用者を著作者とする場合には、その約定による。前項の規定により、被雇用者が著作者である場合、その著作財産権は雇用者に帰属する。ただし、契約によりその著作財産権を...
第11条~第14条
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