2009-06

第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の4 インターネット・サービス・プロバイダの免責の共通条件

以下に掲げる規定に該当するインターネット・サービス・プロバイダは、第90条の5から第90条の8の規定を適用する。(1)契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の5 コネクション・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、コネクション・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。(2)情報の送信、転送、リンク又は蓄積...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の6 キャッシング・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、キャッシング・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)蓄積した情報を改変しない場合。(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の7 インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。(2)ユーザの権利侵害行為に...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の8 サーチ・サービス・プロバイダの免責要件

以下に掲げる場合には、サーチ・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の9 インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダの「ノーティス・アンド・テイクダウン」

インフォメーション・ストレージ・サービス・プロバイダは、第90条の7第3号の処理状況を、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送しなければならない。但し、提供するサービスの性質上、通知...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の10 インターネット・サービス・プロバイダの権利侵害者に対する免責条件

以下のいずれかに該当する場合、インターネット・サービス・プロバイダは、権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない。(1)第90条の6から第90条の8の定めに基づき、権利侵害したとする内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にし...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の11 事実と異なる通知の損害賠償責任

故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない。【解説】「ノーティス・...
第6章の1 ISP民事免責事由

第90条の12 命令授権規定

第90条の4の連絡窓口の公告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、主務官庁がこれを定めるものとする。【解説】第90条の4第1項第3号は、インターネット・サービス・プ...