第1条~第4条

第1条~第4条

第1条 立法目的

著作者の著作権にかかる権益を保護し、社会の公共利益と調和させ、国家の文化発展を促進するために、本法を制定する。本法に定めのない事項は、その他の法律の規定を適用する。【解説】本条は、台湾著作権法の立法目的を説明するものであり、主として、著作者...
第1条~第4条

第2条 主務官庁

本法の主務官庁は経済部とする。著作権業務は、経済部が指定する専属責任機関が執行する。【解説】 本法の主務官庁は、1928年の著作権法制定当時は内政部であり、当該部門が設置した著作権委員会が具体的な業務を執行していた。しかし、1999年1月2...
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第3条 定義

本法における用語の定義は、次のとおりである。(1) 著作とは、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作をいう。(2) 著作者とは、著作を創作した者をいう。(3) 著作権とは、著作の完成により生ずる著作者人格権及び著作財産権をいう。(...
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第4条 外国人の著作の保護

外国人の著作が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、本法により著作権を享有する。ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たものにあっては、その規定による。(1) 中華民国 の管轄区域内において最初に発行、又は中華民国 の...