第79条~第80条

第4章 製版権

第79条 製版権の定義

著作財産権を有しないか又は著作財産権が消滅した文字著述又は美術著作について、製版者が文字著述に対して整理・印刷を行い、又は美術著作の原作品を複写、印刷又はこれに類似する方法により複製し、最初に発行し、かつ法に基づいて登記した場合は、製版者は...
第4章 製版権

第80条 製版権の準用規定

第42条及び第43条の著作財産権の消滅に関する規定、第44条から第48条、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の著作財産権の制限に関する規定は、製版権に準用する。【解説】本条は著作財産権の規定を製版権に準用することを...