第81条~第83条

第5章 仲介団体,調停委員会

第81条 著作権集中管理団体の設立

著作財産権者は、権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、主務官庁の許可を得て著作権集中管理団体を設立することができる。 独占的許諾を受けた者も著作権集中管理団体に加入することができる。 第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条 著作権審議調停委員会の職権

著作権専属責任機関は著作権審議調停委員会を設置し、次の各号に掲げる業務を担当させるものとする。(1) 第47条第4項に規定する使用報酬料率の審議。(2) 著作権集中管理団体と利用者の間で使用報酬料率について紛争が生じた場合の調停。(3) 著...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の1 調停書の審査

著作権専属責任機関は、調停成立から7日以内に調停書を管轄区の法院へ送付し承認を受けなければならない。法院は速やかに前項の調停書を審査し、法令、公序良俗に違反するか又は強制執行ができないものを除き、法官が署名し法院の公印を押印した後1部保管し...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の2  調停の効果

調停が法院の承認を経た後においては、当事者は当該事件につき再び提訴、告訴又は自訴することはできない。前項の法院の承認を経た民事調停は、民事確定判決と同等の効力を有する。法院の承認を経た刑事調停であって金銭又はその他の代替物又は有価証券の一定...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の3 調停と民刑事訴訟の関係

民事事件が法院に係属し、判決確定前に調停が成立し法院の承認を経た場合は、調停の成立時に訴えを取り下げたものとみなす。刑事事件において、捜査中又は第一審法院の弁論終結前に調停が成立し、法院の承認を経て、かつ当事者が取り下げに同意した場合は、調...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の4 民事調停の無効及び撤回

民事調停が法院の承認後において無効又は撤回事由があった場合、当事者はその承認を行った法院に調停の無効宣告又は撤回を求める訴えを提起することができる。前項の訴訟について、当事者は法院が承認した調停書の送達後30日以内に提起しなければならない。...
第5章 仲介団体,調停委員会

第83条 調停に関する行政規定の改正

前条著作権審議調停委員会の組織規程及び関係紛争の調停弁法は、主務官庁により起草され、行政院に報告し承認を受けた後、これを公布する。【解説】著作権審議及び調停の事務処理のために、現在、著作権法主務官庁は「経済部智慧財産局著作権審議調停委員会組...