2 存続期間

2 存続期間

第30条 著作財産権の一般存続期間

著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後50年間存続する。著作が著作者の死後40年から50年の間に最初に公開発表された場合は、著作財産権は公開発表された日から10年間存続する。【解説】著作財産権の存続期間...
2 存続期間

第31条 共同著作の著作財産権の存続期間

共同著作の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後50年間存続する。【解説】共同著作において2人以上の著作者がある場合に、その著作財産権の存続期間がその個々の著作者において異なる生存期間に左右されることがないよう、著作者にとって最良の特別規...
2 存続期間

第32条 変名又は無名の著作の著作財産権期間

変名による著作又は無名の著作の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続する。ただし、その著作者の死後50年を経過していることが証明できる場合には、その著作財産権は消滅する。前項の規定は著作者の変名が公衆に周知されている場合には適用しない。...
2 存続期間

第33条 法人の著作の著作財産権存続期間

法人を著作者とする著作の著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する。ただし、著作が創作完成時から起算して50年間公開発表されていない場合には、その著作財産権は創作完成時から50年間存続する。【解説】台湾著作権法は、法人を著作者とする...
2 存続期間

第34条 特定の著作の著作財産権存続期間

撮影、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続する。前条の但書は、前項に準用する。【解説】特定の著作の種類、例えば、撮影、視聴、録音著作のように創作が機械操作に偏り知的労働の要素が極めて低いもの、また、視聴、録音、実...
2 存続期間

第35条 著作財産権の計算

第30条から第34条に定める存続期間は、当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする。継続的又は逐次公開発表される著作について、公開発表日を基準として著作財産権の存続期間を計算する場合に、毎回公開発表される部分が独立した著作となるもの...