2 存続期間 第30条 著作財産権の一般存続期間
著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後50年間存続する。著作が著作者の死後40年から50年の間に最初に公開発表された場合は、著作財産権は公開発表された日から10年間存続する。【解説】著作財産権の存続期間...
2 存続期間
2 存続期間
2 存続期間
2 存続期間
2 存続期間
2 存続期間