第5条~第9条

第2章 著作

第5条 著作の種類

本法にいう著作を例示すると次のとおりである。(1) 言語著作(2) 音楽著作(3) 演劇、舞踏著作(4) 美術著作(5) 撮影著作(6) 図形著作(7) 視聴覚著作(8) 録音著作(9) 建築著作(10) コンピュータプログラム著作前項各号...
第2章 著作

第6条 二次的著作

原著作を翻案した創作は二次的著作であり、独立した著作としてこれを保護する。二次的著作の保護は、原著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】創作は、自らの独立構想により完成する場合もあるが、始めから完全に自ら創造した知的活動の結晶ではなく、既...
第2章 著作

第7条 編集著作

資料の選択及び配列について創作性を具備するものは、編集著作となり、独立の著作としてこれを保護する。編集著作の保護は、収録改編した著作の著作権には影響を及ぼさない。【解説】編集著作は、著作の種類ではなく、創作方法である。「編集著作」とは資料の...
第2章 著作

第7条の1 実演の保護

実演家による既存の著作又は民俗創作についての実演は、これを独立した著作として保護する。実演の保護は、原著作の著作権保護には影響を及ぼさない。【解説】隣接権(neighboring rights)を採用する国では、実演は他人の著作に解釈を加え...
第2章 著作

第8条 共同著作

共同著作とは、2人以上の者が共同して完成させた著作であって、その各人の創作を分離して利用できないものをいう。【解説】大部分の著作は単独で完成させるが、多数の者の力が集結しなければ完成しない場合もある。ただし、2人以上の者が共同して完成させた...
第2章 著作

第9条 著作権の目的とすることができない客体

次の各号に掲げるものは、著作権の目的とすることができない。(1) 憲法、法律、命令又は公文書。(2) 中央又は地方機関により作成された前号に掲げる著作の翻訳物又は編集物。(3) 標語及び通用の符号、名詞、公式、数表、書式、帳簿又は暦。(4)...