第15条~第21条 第15条 公開発表権
著作の原作品若しくはその発行後の複製物において又は著作の公開発表の際に、通常の方法により表示された著作者の本名又は公衆に周知されている変名は、当該著作の著作者と推定する。前項の規定は、著作発行日、場所及び著作財産権者の推定について準用する。...
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