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第22条 複製権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を複製する権利を専有する。実演家は、録音、録画又は撮影によりその実演を複製する権利を専有する。前2項の規定は、専らネットワークの適法な中継送信又は著作の適法な使用であって、技術的な操作過程...
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第23条 公開口述権

著作者は、言語著作を公開口述する権利を専有する。【解説】「公開口述権」は、言語著作の著作者のみが享有する著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては、著作者にこのような「公開口述権」はない。いわゆる「公開口述権」とは、例えば、他人の文章を...
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第24条 公開放送権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を公開放送する権利を専有する。実演家が複製又は公開放送を許諾した実演を再び公開放送する場合は、前項の規定を適用しない。【解説】「公開放送権」は、著作者の重要な著作財産権であり、各種著作の著...
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第25条 公開上映権

著作者は、その視聴覚著作を公開上映する権利を専有する。【解説】「公開上映権」は、視聴覚著作の著作者でなければ享有することのできない著作財産権であり、その他の種類の著作にあっては著作者はいずれもこの「公開上映権」を有しない。この権利の下では、...
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第26条 公開演出権

著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽、演劇舞踏の著作を公開演出する権利を専有する。実演家は、拡声器又はその他の機材を用いてその実演を公開演出する権利を専有する。ただし、実演の複製後又は公開放送後に再び拡声器又はその他の機...
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第26条の1 公開送信権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を公開送信する権利を専有する。実演家は、録音著作に複製された実演を公開送信する権利を専有する。【解説】「公開送信権」は、インターネットの発展後の著作者に対する新たな権利保護である。実演家を...
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第27条 公開展示権

著作者は、未発行の美術著作又は撮影著作を公開展示する権利を専有する。【解説】 「公開展示権」は、未発行の美術著作又は撮影著作の著作者が享有する著作財産権であり、その他の種類の著作、発行済みの美術著作又は撮影著作の著作者にはこのような「公開展...
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第28条 翻案権及び編集権

著作者は、その著作を二次的著作に翻案、又は編集著作に編集する権利を専有する。ただし、実演に対してはこれを適用しない。【解説】 実演を除き、各種著作の著作者はいずれもその著作を翻案し二次的著作とし又は編集し編集著作となす権利を享有する。例えば...
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第28条の1 譲渡権

著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、所有権移転によりその著作を頒布する権利を専有する。実演家は録音著作に複製された実演について、所有権移転によりその著作を頒布する権利を専有する。【解説】譲渡権は、実体環境における「有体(tangibl...
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第29条 賃貸権

著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を賃貸する権利を専有する。実演家は、録音著作に複製された実演について、その著作を賃貸する権利を専有する。【解説】賃貸権の客体は「著作物品」であって「著作」ではない。賃貸権のポイントは実際の...
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第29条の1 雇用者又は出資者の著作財産権

第11条第2項又は第12条第2項の規定により著作財産権を取得した雇用者又は出資者は、第22条から第29条に規定する権利を専有する。【解説】第22条から第29条に規定する各種著作財産権は、条文の文理解釈によれば「著作者」でなければ享有できない...