第36条~第43条

3 譲渡、行使、消滅

第36条 著作財産権の譲渡

著作財産権は、その全部又は一部を他人に譲渡又は他人と共有することができる。著作財産権の譲受人は、その譲り受けた範囲内において著作財産権を取得する。著作財産権の譲渡の範囲は当事者の約定によるものとし、約定が不明確な部分については譲渡していない...
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第37条 著作財産権の許諾及び非犯罪化条項

著作財産権者は、他人にその著作の利用を許諾することができ、その利用許諾する地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項については当事者の約定によるものとし、約定が不明確な部分については許諾していないものと推定する。前項の許諾は、著作財産権者が...
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第38条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
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第39条 著作財産権の質権設定

著作財産権を質権の目的とする場合に、設定時に別途約定がある場合を除き、著作財産権者はその著作財産権を行使することができる。【解説】著作は、流通及び利用されなければその本来の価値を顕示することができない。原則的に著作財産権を質権の目的とした場...
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第40条 共同著作の各著作者の持分

共同著作の各著作者の持分は、共同著作者間の約定により定められる。約定がない場合には、各著作者の創作寄与の程度により決定するものとする。 各著作権者の創作寄与の程度が不明である場合は、均等であると推定する。共同著作の著作者が持分を放棄した場合...
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第40条の1 共有著作財産権の行使

共有の著作財産権は、著作財産権者全員の同意を得なければ行使することができない。各著作財産権者は、その他の共有著作財産権者の同意を得なければその持分を他人に譲渡又は他人のために質権を設定することができない。各著作財産権者は正当な理由なく同意を...
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第41条 投稿に関する著作財産権

著作財産権者による新聞・雑誌への投稿又は公開放送の許諾は、別段の定めがある場合を除き、一度限りの掲載又は公開放送に対する許諾と推定され、著作財産権者のその他の権利に対して影響を及ぼさない。【解説】「投稿」作品の著作財産権は、作者と掲載先との...
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第42条 著作財産権の消滅

著作財産権は、存続期間の満了により消滅する。存続期間内において次の各号のいずれかに該当する場合も同様とする。(1) 著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法により国庫に帰属する場合。(2) 著作財産権者が法人であり、その消滅後、その著作財産...
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第43条 パブリックドメインとなった著作の利用

著作財産権が消滅した著作は、本法に別段の定めがある場合を除き、如何なる者も自由にこれを利用することができる。【解説】著作権法は著作者に一定の期間、著作財産権を付与し、当該期間の満了又は第42条に規定される原因により消滅した後は、著作は「パブ...