第44条~第66条

4 権利の制限

第44条 中央又は地方機関の適正な利用

立法又は行政目的の必要のために他人の著作を内部参考資料に挿入する必要があると認められる場合には、中央又は地方機関は適正な範囲内において他人の著作を複製することができる。ただし、当該著作の種類、用途及びその複製物の数量、方法に照らして著作財産...
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第45条 司法手続における適正な利用

専ら司法手続において使用する必要がある場合には、適正な範囲内において他人の著作を複製することができる。前条但書の規定は、前項の場合に準用する。【解説】本条は、専ら司法手続において使用する必要がある場合の適正な利用に関する規定である。原告、被...
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第46条 学校の授業における適正な利用

法に基づいて設立された各級の学校及びその教学を担当する者は、学校の授業において必要がある場合、適正な範囲内において他人の公開発表された著作を複製することができる。第44条但書の規定は、前項の場合に準用する。【解説】本条は、学校教学の場におけ...
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第47条 教科書編纂における適正な利用

法令に基づき教育行政機関の検定を受ける教科書の編纂又は教育行政機関が教科書を編纂する場合には、適正な範囲内において他人が公開発表した著作を複製、翻案又は編集することができる。前項の規定は、当該教科書に付随する編纂であって専ら教学担当者に提供...
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第48条 図書館における適正な利用

公衆の使用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館又はその他の文教機構は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、収蔵している著作を複製することができる。(1) 閲覧者個人の研究のための請求であって、公開発表された著作の一部又は定期...
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第48条の1 図書館の摘要に関する適正な利用

中央又は地方機関、法に基づき設立された教育機構又は公衆の使用に供する図書館は、次の各号に掲げる公開発表された著作に付随する摘要を複製することができる。(1) 学位授与法に基づき執筆された修士・博士論文であって、著作者がすでに学位を取得してい...
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第49条 時事報道の適正な利用

放送、撮影、録画、新聞、インターネット又はその他の方法による時事報道は、その報道の必要範囲内において、その報道過程において接触した著作を利用することができる。【解説】本条は、時事報道の適正な利用について規定している。利用の主観面においては全...
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第50条 政府出版物の適正な利用

中央若しくは地方機関又は公的法人の名義により公開発表された著作は、適正な範囲内において、複製、公開放送又は公開送信をすることができる。【解説】本条は政府出版物の適正な利用について規定している。米国著作権法第105条は、連邦政府の著作は著作権...
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第51条 個人における適正な利用

公開発表された著作は、個人又は家庭内における非営利目的である場合は、適正な範囲内において図書館及び公衆の使用に供される機器以外の機器を用いて複製することができる。【解説】本条は、個人的な非営利目的である場合の適正な利用に関する条文であり、最...
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第52条 引用

報道、評論、教学、研究又はその他の正当な目的のために必要がある場合、適正な範囲内において公開発表された著作を引用することができる。【解説】本条は、「報道、評論、教学、研究又はその他の正当な目的のために引用する場合」について規定している。この...
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第53条 専ら障害者のために行う適正な利用

中央又は地方政府機関、非営利機構又は団体、法に基づき設立された各級の学校は、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者又は著作の認知が困難なその他の障害のある者の使用に専ら供するために、翻訳、点字、録音、デジタル変換、口述画像、手話通訳又はその他の...
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第54条 試験問題の適正な利用

中央又は地方機関、法に基づいて設立された各級の学校又は教育機構が行う各種試験は、試験問題として用いるために、公開発表された著作を複製することができる。ただし、公開発表された著作が試験問題である場合にはこれを適用しない。【解説】 本条は、公的...
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第55条 非営利活動の適正な利用

営利を目的とせず、観衆又は聴衆に直接的又は間接的に如何なる費用も徴収しないものであって、実演家に報酬が支払われないものは、その活動において他人が公開発表した著作を公開口述、公開放送、公開上映、又は公開演出することができる。【解説】本条は、非...
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第56条 ラジオ、テレビ放送局による暫定的な複製

ラジオ又はテレビ放送局は、公開放送を目的として、自己の設備を用いて当該著作を録音又は録画することができる。ただし、公開放送を行う者が著作財産権者の許諾を得た場合又は本法に規定されるものに限られる。前項の録音物は、著作権専属専任機関が指定した...
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第56条の1  コミュニティーの共同アンテナの無線テレビ局による中継

受信機能を高めるために、法令に基づき設立されたコミュニティー共同アンテナを用いて、法に基づき設立された無線テレビ局によって放送される著作を同時に中継することができる。ただし、その形式又は内容を変更してはならない。【解説】本条は、受信機能を改...
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第57条 美術著作又は撮影著作の原作品又は適法な複製物の適正な利用

美術著作又は撮影著作の原作品若しくは適法な複製物の所有者又はその同意を得た者は、当該著作の原作品又は適法な複製物を公開展示することができる。 前項の公開展示者は参観者に対して著作の説明のために説明書の中に当該著作を複製することができる。【解...
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第58条 公の場所における美術著作又は建築著作の適正な利用

街道、公園、建築物の外壁又はその他公衆に解放されている屋外場において長期間展示されている美術著作又は建築著作は、次の各号に該当する場合を除き、如何なる方法によってもこれを利用することができる。(1) 建築により建築物を複製する場合。(2) ...
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第59条 コンピュータプログラム著作の適正な利用

適法なコンピュータプログラム著作の複製物の所有者は、その使用する機器の必要に応じてそのプログラムを改変し又はバックアップのためにそのプログラムを複製することができる。 ただし、当該所有者が自ら使用する場合に限られる。前項の所有者は、消滅以外...
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第59条の1 譲渡権の消尽

中華民国 の管轄区域内において著作の原作品又はその適法な複製物を取得した所有権者は、所有権移転によりこれを頒布することができる。【解説】本条は、「譲渡権」の「ファースト・セール・ドクトリン(First Sale Doctrine)」又は「権...
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第60条 賃貸権の消尽原則

著作の原作品又はその適法な複製物の所有者は、その原作品又は複製物を賃貸することができる。ただし、録音及びコンピュータプログラム著作はこれを適用しない。貨物、機器又は設備に付随するコンピュータプログラム著作の複製物が貨物、機器若しくは設備に随...