第44条~第66条

4 権利の制限

第61条 時事論述の適正な利用

新聞・雑誌又はインターネット上に掲載された政治、経済若しくは社会時事問題に関する論述は、その他の新聞、雑誌により転載又はラジオ又はテレビ放送局により公開放送又はインターネット上で公開送信することができる。ただし、転載、公開放送又は公開送信の...
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第62条 公開演説の適正な利用

政治又は宗教上の公開演説、裁判手続及び中央又は地方官公庁の公開陳述は、如何なる者もこれを利用することができる。ただし、特定の者の演説又は陳述を専ら編集して編集著作とする場合には、著作財産権者の同意を得なければならない。【解説】政治又は宗教上...
4 権利の制限

第63条 適正な利用における翻訳、翻案及び頒布

第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻訳することができる。第46条及び第51条の規定により他人の著作を利用する...
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第64条 適正な利用の出典明示

第44条から第47条、第48条の1から第50条、第52条、第53条、第55条、第57条、第58条、第60条から第63条の規定により他人の著作を利用する場合は、その出典を明らかにしなければならない。前項の出典の明示は、無名の著作又は著作者が不...
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第65条 適正な利用の効果及び認定基準

著作の適正な利用は、著作財産権の侵害とはならない。著作の利用が第44条から第63条に定める「適正な範囲」又はその他の適正な利用の態様に該当するか否かは、あらゆる状況を斟酌するものとし、特に以下に掲げる事項に注意しなければならない。判断基準は...
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第66条 適正な利用と人格権

第44条から第63条及び第65条の規定は、著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさない。【解説】第44条から第63条及び第65条の規定は著作財産権に対する制限であることから、本条においてこれらの規定は著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさ...