第8章 附則

4 権利の制限

第54条 試験問題の適正な利用

中央又は地方機関、法に基づいて設立された各級の学校又は教育機構が行う各種試験は、試験問題として用いるために、公開発表された著作を複製することができる。ただし、公開発表された著作が試験問題である場合にはこれを適用しない。【解説】 本条は、公的...
第105条~第117条

第105条 登記又は閲覧、謄本の請求の申請に関する所定の費用

法に基づき、強制許諾、製版権登記、製版権譲渡登記、製版権信託登記、調停、製版権登記の閲覧、謄本の交付請求をする者は、所定の費用を納付しなければならない。前項の費用徴収基準は、主務官庁が定めるものとする。【解説】本条は、人民が法により強制許諾...
第105条~第117条

第106条 本法の適用に関する経過措置

著作の完成が中華民国 81年(1992年)6月10日の本法改正施行前であり、かつ中華民国 87年(1998年)1月21日改正施行前の本法 第106条から第109条の規定のいずれかに該当するものは、本章に別段の定めがある場合を除き、本法を適用...
第105条~第117条

第106条の1 WTO加盟後の遡及保護

著作の完成が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の中華民国 の管轄区域内について効力を生ずる日より前に、歴代の本法の規定に基づいて著作権を取得し、本法に定める著作財産権の期間計算により存続していないものに対して、本章に別段の定めがある場合を...
第105条~第117条

第106条の2 翻案以外の利用の経過措置

前条の規定により保護を受ける著作について、その利用者が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 管轄区域内について効力を生ずる前にすでに当該著作の利用に着手し、又は当該著作の利用のために巨大な投資を行っている場合は、本章に別段の定めが...
第105条~第117条

第106条の3 翻案利用の経過措置

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 管轄区域内において効力を生ずる前に第106条の1の著作の翻案によって完成した二次的著作であって、今まで本法により保護を受けたものは、当該発効日以後は引き続き利用することができ、第6章及び第7章...
第105条~第117条

第107条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第108条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第109条 削除

1998年1月21日の法改正により削除
第105条~第117条

第110条 著作権表示の真正推定の制限

第13条の規定は、1992年6月10日本法の改正施行前に登録済みの著作に適用しない。【解説】本法第13条は、著作権の表示内容が法律により真正であると推定されることに関する規定である。当該条文は1992年6月10日の本法改正の際に新設され、本...
第105条~第117条

第111条 被雇用者の著作と出資、委嘱著作の規定の適用制限

次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条及び第12条の規定を適用しない。(1) 中華民国 81年(1992年)6月10日改正施行前の本法第10条及び第11条の規定により著作権を取得している場合。(2) 中華民国 87年(1998年)1月...
第105条~第117条

第112条 翻訳権保護前の未許諾翻訳著作の複製制限

中華民国 81年(1992年)6月10日本法改正施行前に、中華民国 81年(1992年)6月10日改正施行前の本法の保護を受ける外国人の著作を翻訳し、その著作権者の同意を得ていない場合は、中華民国 81年(1992年)6月10日本法の改正施...
第105条~第117条

第113条 製版権の新法適用規定

中華民国 92年(2003年)6月6日の本法改正施行前に取得した製版権は、本法に定める権利期間計算により存続中であるものは、本法の規定を適用する。【解説】本条は、旧法施行時に取得した製版権は新法施行後において新法を適用する旨規定している。本...
第105条~第117条

第114条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第105条~第117条

第115条 協定に関する補充規定

本国と外国の団体又は機構が相互に締結した著作権保護の協議は、行政院の承認後、第4条にいう協定とみなされる。【解説】本条は、第4条にいう「協定」について補充規定を設けたものである。第4条は、外国人の著作の保護について「条約、協定又はその本国の...
第105条~第117条

第115条の1 製版権及び著作権の登録、登記に関する資料の公開

製版権登記簿、登録簿又は製版物の見本は、民衆の閲覧抄録に供しなければならない。1998年1月21日の本法改正施行前の著作権登録簿、登記簿又は著作の見本は、民衆の閲覧抄録に供することができる。【解説】本条は、製版権及び著作権の登録・登記に関す...
第105条~第117条

第115条の2 著作権訴訟専門法廷及び判決の公開

法院は著作権訴訟事件を処理するために、専門法廷を設立し又は専門法官を指定し処理に当たらせることができる。著作権訴訟事件は、法院が判決書の正本1部を著作権専属責任機関に送付しなければならない。【解説】本条は、著作権訴訟の専門法廷の設置及び著作...
第105条~第117条

第116条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
第105条~第117条

第117条 本法の施行日

本法は、公布日より施行する。ただし、中華民国 87年(1998年)1月21日改正公布された第106条の1から第106条の3の規定については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国 の管轄区域内で発効する日より施行し、中華民国 95年...