第3章 著作者及び著作権

4 権利の制限

第62条 公開演説の適正な利用

政治又は宗教上の公開演説、裁判手続及び中央又は地方官公庁の公開陳述は、如何なる者もこれを利用することができる。ただし、特定の者の演説又は陳述を専ら編集して編集著作とする場合には、著作財産権者の同意を得なければならない。【解説】政治又は宗教上...
4 権利の制限

第63条 適正な利用における翻訳、翻案及び頒布

第44条、第45条、第48条第1号、第48条の1から第50条、第52条から第55条、第61条及び第62条の規定により他人の著作を利用することができる場合は、当該著作を翻訳することができる。第46条及び第51条の規定により他人の著作を利用する...
4 権利の制限

第64条 適正な利用の出典明示

第44条から第47条、第48条の1から第50条、第52条、第53条、第55条、第57条、第58条、第60条から第63条の規定により他人の著作を利用する場合は、その出典を明らかにしなければならない。前項の出典の明示は、無名の著作又は著作者が不...
4 権利の制限

第65条 適正な利用の効果及び認定基準

著作の適正な利用は、著作財産権の侵害とはならない。著作の利用が第44条から第63条に定める「適正な範囲」又はその他の適正な利用の態様に該当するか否かは、あらゆる状況を斟酌するものとし、特に以下に掲げる事項に注意しなければならない。判断基準は...
4 権利の制限

第66条 適正な利用と人格権

第44条から第63条及び第65条の規定は、著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさない。【解説】第44条から第63条及び第65条の規定は著作財産権に対する制限であることから、本条においてこれらの規定は著作者の著作者人格権に対して影響を及ぼさ...
5 強制許諾

第67条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第68条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第69条 音楽著作の強制許諾の申請

音楽著作が録音されている商業用録音著作が発行後6月を経過した場合に、当該音楽著作を利用してその他の商業用録音著作を製作しようとする者は、著作権専属専任機関に強制許諾の許可を申請し、使用報酬を支払った後、当該音楽著作を利用し、別に録音製作する...
5 強制許諾

第70条 強制許諾による複製物の販売制限

前条の規定に基づき、音楽著作を利用する者は、その録音著作の複製物を中華民国 の管轄区域外へ販売してはならない。【解説】音楽著作の強制許諾は、経済部智慧財産局に申請して許可を得ることを要し、各国の著作権法の音楽著作に対する強制許諾の規定が異な...
5 強制許諾

第71条 強制許諾の無効及び取消

第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、その申請に虚偽の事実があったことが発覚したした場合は、著作権専属責任機関はその許可を無効とする。第69条の規定に基づき強制許諾の許可を受けた後、著作権専属責任機関が許可した方法に従わず著作を利...
5 強制許諾

第72条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第73条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第74条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第75条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第76条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第77条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。
5 強制許諾

第78条 削除

1998年1月21日の法改正により削除。