1 権利の種類 第28条 翻案権及び編集権
著作者は、その著作を二次的著作に翻案、又は編集著作に編集する権利を専有する。ただし、実演に対してはこれを適用しない。【解説】 実演を除き、各種著作の著作者はいずれもその著作を翻案し二次的著作とし又は編集し編集著作となす権利を享有する。例えば...
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2 存続期間
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3 譲渡、行使、消滅
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4 権利の制限