第4章 製版権

第80条 製版権の準用規定

第42条及び第43条の著作財産権の消滅に関する規定、第44条から第48条、第49条、第51条、第52条、第54条、第64条及び第65条の著作財産権の制限に関する規定は、製版権に準用する。【解説】本条は著作財産権の規定を製版権に準用することを...
第4章の1権利管理情報,技術的保護手段

第80条の1 権利管理情報の保護

著作権者が施した権利管理情報は、移動削除又は変更をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(1) 行為時の技術的な制限により、著作権管理情報を移動削除又は変更しなければ著作を適法に利用することができなくなる...
第4章の1権利管理情報,技術的保護手段

第80条の2  技術的保護手段の保護

著作権者において講じられた他人が無断で著作にアクセスすることを禁止又は制限する技術的保護手段を適法な許諾を得ず解除、破壊又はその他の方法によりこれを回避してはならない。 技術的保護手段を解除、破壊又は回避する設備、器材、部品、技術又は情報を...
第5章 仲介団体,調停委員会

第81条 著作権集中管理団体の設立

著作財産権者は、権利行使、使用報酬の受領及び分配のために、主務官庁の許可を得て著作権集中管理団体を設立することができる。 独占的許諾を受けた者も著作権集中管理団体に加入することができる。 第1項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条 著作権審議調停委員会の職権

著作権専属責任機関は著作権審議調停委員会を設置し、次の各号に掲げる業務を担当させるものとする。(1) 第47条第4項に規定する使用報酬料率の審議。(2) 著作権集中管理団体と利用者の間で使用報酬料率について紛争が生じた場合の調停。(3) 著...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の1 調停書の審査

著作権専属責任機関は、調停成立から7日以内に調停書を管轄区の法院へ送付し承認を受けなければならない。法院は速やかに前項の調停書を審査し、法令、公序良俗に違反するか又は強制執行ができないものを除き、法官が署名し法院の公印を押印した後1部保管し...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の2  調停の効果

調停が法院の承認を経た後においては、当事者は当該事件につき再び提訴、告訴又は自訴することはできない。前項の法院の承認を経た民事調停は、民事確定判決と同等の効力を有する。法院の承認を経た刑事調停であって金銭又はその他の代替物又は有価証券の一定...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の3 調停と民刑事訴訟の関係

民事事件が法院に係属し、判決確定前に調停が成立し法院の承認を経た場合は、調停の成立時に訴えを取り下げたものとみなす。刑事事件において、捜査中又は第一審法院の弁論終結前に調停が成立し、法院の承認を経て、かつ当事者が取り下げに同意した場合は、調...
第5章 仲介団体,調停委員会

第82条の4 民事調停の無効及び撤回

民事調停が法院の承認後において無効又は撤回事由があった場合、当事者はその承認を行った法院に調停の無効宣告又は撤回を求める訴えを提起することができる。前項の訴訟について、当事者は法院が承認した調停書の送達後30日以内に提起しなければならない。...
第5章 仲介団体,調停委員会

第83条 調停に関する行政規定の改正

前条著作権審議調停委員会の組織規程及び関係紛争の調停弁法は、主務官庁により起草され、行政院に報告し承認を受けた後、これを公布する。【解説】著作権審議及び調停の事務処理のために、現在、著作権法主務官庁は「経済部智慧財産局著作権審議調停委員会組...
第6章 救済

第84条 侵害の救済

著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対してその排除を請求することができ、権利侵害のおそれがある場合にはその防止を請求することができる。【解説】本条は、著作権者又は製版権者の権利侵害に対する「侵害排除請求権」及び「侵害防止請求権」を...
第6章 救済

第85条 著作者人格権侵害の救済

著作者人格権を侵害する者は、その損害に対して賠償責任を負う。財産上の損害がなくとも、被害者はこれに相当する賠償金を請求することができる。前項の侵害に対して、被害者は著作者の氏名・名称の表示、内容の修正又はその他の名誉回復のための適切な処分を...
第6章 救済

第86条 著作者の死亡後における著作者人格権の保護

著作者の死亡後、その遺言に別段の指定がある場合を除き、次の各号に掲げる者が各号の順序に従って、第18条に違反する者又は違反するおそれがある者に対し、第 84条及び前条第2項の規定に基づき救済を請求することができる。(1) 配偶者(2) 子女...
第6章 救済

第87条 著作権又は製版権侵害とみなされる行為

以下の各号のいずれかに該当する場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作権又は製版権を侵害したものとみなす。(1) 著作者の名誉を侵害する方法によりその著作を利用する場合。(2) 製版権を侵害している物であることを知りながら頒布又は頒布...
第6章 救済

第87条の1 真正品の並行輸入禁止の例外

以下の各号のいずれかに該当する場合は、前条第4号の規定を適用しない。(1) 中央又は地方機関の利用に供するために輸入する場合。ただし、学校又はその他の教育機構の利用に供するために輸入又は資料保存の目的以外で視聴覚著作の原作若しくはその複製物...
第6章 救済

第88条 著作財産権侵害又は製版権侵害の民事賠償責任

故意又は過失により不法に他人の著作財産権又は製版権を侵害した者は、損害賠償責任を負う。数人の共同不法侵害は、連帯して賠償責任を負う。前項の損害賠償について、被害者は次に掲げる各号の規定に従って、いずれかの請求を選択することができる(1) 民...
第6章 救済

第88条の1 侵害物の廃棄除去請求権

第84条又は前条第1項に基づく請求の際に、権利侵害行為により製作された物又は主として侵害に供するために用いられた物について、廃棄除去又はその他必要な処置を請求することができる。【解説】本条は、被害者が侵害行為により製作された物又は主として侵...
第6章 救済

第89条 判決書掲載請求権

被害者は判決書の内容の全部又は一部を新聞・雑誌に掲載し、権利侵害者にその費用の負担を請求することができる。【解説】著作権又は製版権侵害により権利者が被った損害を補填し、かつ違法行為の処罰を世間に知らしめるために、本条は特別に侵害の判決内容の...
第6章 救済

第89条の1 損害賠償請求権の時効

第85条及び第88条の損害賠償請求権は、請求権者が損害の発生及び賠償義務を負う者を知った時から2年間行使しなければ消滅する。権利侵害行為発生時から10年を経過した場合も同様とする。【解説】民法第197条第1項は、「権利侵害行為により生じた損...
第6章 救済

第90条 共有著作権者の請求権

共同著作の各著作権者は、その著作権を侵害した者に対して、本章の規定に基づき各自救済を請求することができ、また、その持分に照らして損害賠償を請求することができる。前項の規定は、その他の関係により成立した共有著作財産権又は製版権の共有者に準用す...